福利厚生

特別有給休暇

特別有給休暇 支給概要

当社とのご契約があり、下記の基準に当てはまるスタッフ様は、特別有給休暇を利用する事ができます。

特別有給休暇 取得基準

取得基準

生理休暇

  • 日数制限はありません。
  • 同月内で1日目は特別有給休暇とし、2日目以降は無給となります。

産前特別休暇

  • 産前休業の前日を含む連続した3日間を特別有給休暇とし取得が可能です。
  • 産前休業に該当した場合対象となります。

育児休暇

  • 満1歳に達しない子供の育児のため5日間の特別有給休暇を利用ができます。
  • 子供の出生時に契約がある場合利用ができます。

裁判員制度

  • 裁判員に選ばれた際に、必要な期間のうち5日間を限度として利用ができます。

特別有給休暇 取得方法

マイページ

勤怠連絡画面の「日にち・申請内容」欄で、「生理休暇 」「生理休暇(無給) 」「産前特別休暇 」「育児休暇 」を選択してください。
裁判員の取得の場合は、「理由:その他」を選択し備考欄に裁判員の旨入力をお願い致します。
受付完了後、受付自動返信メールをお送りいたします。申請内容は、受付自動返信メールにてご確認ください。

電話

勤怠連絡窓口に特別休暇利用の旨を伝えてください。その際、申請日と受付担当者名を控えていただくようお願いいたします。
ご利用日当日までに勤怠連絡窓口への申請がないと、ご利用いただけない場合がございますので、ご注意ください。

勤怠連絡窓口 9:00~18:00※土日祝祭日を除く

0120-160-918