同一組織内での派遣契約が3年満了を迎えられる皆さまへ
雇用安定措置のご案内
同一組織内での派遣契約が3年満了を迎えられる皆さまに対して、派遣期間終了後の雇用継続を推進するため、当社は適切な措置を講じるよう努めます。
雇用安定措置のご案内 目次
雇用安定措置とは?
2015年9月30日に労働者派遣法が改正され、有期雇用労働者(60歳以上及び法令で定められた一部業務については対象外)が同一組織内で継続して派遣就業できる期間は最長3年間と定められました。雇用安定措置とは、派遣労働者が派遣就業終了後も“同一の派遣元で働き続けたい”と希望した際に、派遣元事業主が講じる措置の事を指します。
どのような措置があるか
派遣終了後の雇用安定のために、派遣元から以下4つの措置が講じられます。派遣労働者が現派遣先での直接雇用を希望する場合は、派遣元はまず❶を講じ、直接雇用に至らなかった場合は、別途❷〜❹のいずれかの措置を実施します。
-
1
派遣先への
直接雇用の依頼 -
2
新たな派遣先の
提供
(合理的な範囲に限る) -
3
派遣元での
無期雇用
(派遣労働者以外) -
4
その他安定した
雇用の継続を図る
ために必要な措置
雇用安定措置対応の流れ
同一組織内での派遣就業で3年を迎える方には、当社より対応措置のご希望をお伺いいたします。お伺いしたご希望を踏まえたうえで、いずれかの雇用安定措置を対応いたします。雇用安定措置は次のお仕事が決定した場合、または、ご自身がお仕事を辞退された場合に対応完了となります。
雇用安定措置完了後もお仕事のご紹介に関するサービスを継続してご利用いただくことは可能です。
当社から対象者へ、
以下4つの中から希望をヒアリング
-
1
派遣先への
措置1.へ
直接雇用の依頼 -
2
新たな派遣先の
措置2.へ
提供
(合理的な範囲に限る) -
3
派遣元での
措置3.へ
無期雇用
(派遣労働者以外) -
4
その他安定した
措置4.へ
雇用の継続を図る
ために必要な措置
1
当社より派遣先への直接雇用の依頼
現在ご就業されている派遣先企業へ、直接雇用の依頼・交渉を行います。
※直接雇用が確約されるものではありません。
直接雇用に至る
はい
いいえ
派遣先企業にて直接雇用
2. ~4. のいずれかの措置を行ってまいります。
※ご希望をお伺いしますが、皆さまの雇用安定を最優先するため、ご経験やスキル、また労働市場を総合的に弊社が判断した上で、必要な雇用安定措置を対応してまいります。
状況により、ご希望に添えない場合もあります旨、ご了承ください。
2
新たな派遣先の提供
(合理的な範囲に限る *1)
※次のお仕事が決定した場合、もしくはご自身がお仕事を辞退された場合、雇用安定措置の対応が完了となりますが、お仕事紹介に関するサービスは、引き続きご利用が可能です。
*1)当社における合理的な範囲とは?
当社キャリアコーディネーターが皆さまのご事情・ご要望を確認させていただき、皆さまと合意したご希望条件といたします。※合意いただいた内容は、マイページ上でご確認いただけます。
上記範囲でお仕事紹介が難しい場合、以下の条件を満たすお仕事をご提案し雇用安定措置の対応といたします。
賃金 | 現行の日額(時間給×所定労働時間)と比較し、 10%を超えて減額とならない範囲 |
---|---|
通勤時間 | 片道1時間30分以内 |
職種 | 経験職種、希望職種、現就業職種の中の、いずれかの職種 |
派遣期間 | 社会保険加入要件を満たす期間の仕事(契約更新含め) |
3
派遣元(当社)での派遣労働者としての
雇用以外の無期雇用
応募を希望される場合は、下記要件を満たしていることが前提になります。
- [1]1日8間、1週40時間の勤務ができること
- [2]書類選考、筆記試験、面接等会社が必要と判断した選考のすべてに合格したこと
- [3]全国転勤が可能であること
4
その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
キャリアアップにつながるスキルアップ支援サービスをご案内します。
今後のキャリアを検討する際の情報収集やスキルアップにぜひご活用ください。
お問い合わせ:担当営業
雇用安定措置に関してご質問がありましたら、
担当営業へお問い合わせください。