福利厚生

産前産後休業/育児休業

パーソルクロステクノロジーにご就業中の方で下記の要件を満たす場合は、産前産後休業/育児休業を取得することができます。取得を希望する場合は、担当営業にご相談下さい。

産前休業

出産予定日の産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)から、休業を取得することができます。(労働基準法第65条)

いずれも女性が請求した場合に限ります

産後休業

出産日の翌日から8週間は「事業主が働かせてはいけない」期間となっており、必ず休業を取得をいただく必要があります。
ただし、6週間を経過後に復帰の希望があり医師が就業に支障がないと認めた場合は復帰して就業することが可能です。(労働基準法第65条)

いずれも女性が請求した場合に限ります

育児休業

原則、育児休業の対象となる子どもが満1歳に達するまでを限度として取得できます。2回に分割しての取得も可能です。

対象者

  • 子が1歳6ヶ月になるまでの間に雇用契約がなくなることが明らかでないこと(育児・介護休業法第5条)
  • 労使協定の欠格事由に該当しない社員
  • 育児休業終了後もパーソルクロステクノロジーより引続き勤務する意思があること。

取得可能期間、申し出について、詳しくはログインしてご確認ください。