健康保険の給付
傷病手当金
内容 | 業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。 |
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条件 | 病気やケガのためお医者様から労務不能と認められ、連続で4日(暦)以上会社を休んでいる場合で、且つ、給与の支払がないとき。 |
申請方法 |
協会けんぽ指定書式(傷病手当金支給申請書)にお医者様から労務不能の証明をいただいてから、スタッフ人事へお送りください。 診断書等での代用は出来ませんのでご注意ください。 |
【参考】詳しくは、全国健康保険協会ホームページ(傷病手当金)を参照ください。
高額療養費
内容 | 重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。 |
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条件 | 医療機関で支払った金額が自己負担限度額以上であること。 |
申請方法 | 協会けんぽ指定書式(高額療養費支給申請書)に記入し、協会けんぽへ直接お送りください。 |
【参考】詳しくは、全国健康保険協会ホームページ(高額療養費)を参照ください。
限度額適用認定証
内容 | 一医療機関ごとの窓口での支払いが、自己負担限度額までにとどめることができるようになりました。 |
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申請方法 |
全国健康保険協会東京支部へ、協会指定書式「健康保険 限度額適用認定申請書」を提出し「健康保険 限度額適用認定証」の交付を受けてください。 医療機関の窓口へ、限度額適用認定証と保険証を提出してください。 |
【参考】詳しくは、全国健康保険協会ホームページ(限度額適用認定)を参照ください。
療養費
内容 |
下記の事象が発生した場合等、その費用について療養費が支給されます。
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申請方法 | 全国健康保険協会指定書式(健康保険 療養費支給申請書)に記入し、全国健康保険協会へ直接お送りください。 |
【参考】詳しくは、全国健康保険協会ホームページ(療養費)を参照ください。
出産育児一時金
内容 |
被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると、令和5年4月1日以降出産分から、1児につき50万円が支給されるものです(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円となります)。 多胎児を出産された場合には出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。 なお、出産時期により給付額が異なるため、令和5年3月31日以前出産分の給付額については、全国健康保険協会ホームページ(出産育児一時金)をご確認ください。 |
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条件 |
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6か月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。 また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。 |
申請方法 | 全国健康保険協会指定書式(出産育児一時金支給申請書)に記入し、全国健康保険協会へ直接お送りください。 |
【参考】詳しくは、全国健康保険協会ホームページ(出産育児一時金)を参照ください。
出産手当金
内容 | 被保険者が出産のために会社を休み、その間給与を受けられない場合に、産前または出産予定日以前の42日間から産後の56日間の範囲で、欠勤1日につき標準報酬の3分の2が支給されます。 |
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条件 | 出産日現在も被保険者であれば、特に条件はありません。 |
申請方法 | 全国健康保険協会指定書式(出産手当金支給申請書)に記入し、全国健康保険協会へ直接お送りください。 |
【参考】詳しくは、全国健康保険協会ホームページ(出産手当金)を参照ください。