派遣社員が失業保険をもらうための2つの条件
正社員とは異なる雇用体系の派遣社員ですが、実際に派遣社員として働き始めるときなどは待遇や福利厚生など気になる部分は多いものだと思います。こうした懸念の1つにもし失業したときに失業保険をもらうことができるか?という点も挙げられると思います。今回は派遣社員において失業保険の仕組みはどのようになっているかご紹介いたします。
※こちらでご紹介している内容は、2016/01/13時点の情報です
雇用保険に入ることが失業保険受給のポイント!
派遣社員は実際に働く場所は派遣先ですが、お給料の支払先、実際の就業に関する相談などは派遣元と行うなど、複雑な雇用関係の中で働きます。期間限定で働くため失業保険も気になる部分ですよね。派遣社員は雇用保険に加入していることで、「失業給付金」を受け取ることは可能になります。つまり「失業給付金」を受け取るためには、雇用保険に加入していることが条件になります。ただ派遣社員として働くときは、事前に雇用保険がどのようになっているのか理解しておくことが大切です。
雇用保険に加入するために必要な2つの条件
派遣社員が雇用保険に加入するためには、2つの条件が必要になります。
(1) 31日以上の雇用見込みがあること
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
上記の2つが雇用保険加入のための条件です。長期的な雇用があり、安定的な労働時間が必要になることが分かります。派遣期間は最長でも3年間となりましたが、例えば3年間派遣されることが前提であれば、雇用保険の心配は必要ありません。しかし短期契約において契約が切れてしまい、次の仕事に移るまでの待機期間が長すぎると、雇用保険への加入資格要件を満たせなくなることもあります。短期契約の場合は、雇用保険の加入条件を満たしているか、しっかりと調べて把握することが大切です。
失業後に失業保険をもらうためには!?
雇用保険に加入が確認できたら、失業保険を給付されるための条件も確認しておく必要があります。
①雇用保険の被保険者であること
②被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること
この2つの条件をクリアしている必要があります。被保険者として6ヶ月は働かなければ失業保険は受け取れません。さらに自己都合と会社都合という2つの条件があり、自己都合での退職は失業保険が適用されません。契約期間が終了して、1ヶ月を経過すると派遣会社は離職票を発行しますので、派遣会社から離職票を発行して受け取った場合には、失業保険を受け取ることが可能になります。
先ずは自分の状況をしっかり確認!
派遣社員が失業保険を受給するためにはいくつかの条件を満たす必要があります。失業保険が給付されると想定していて給付されないことは避けたいはずです。自分の保険加入状況や加入期間がどのようになっているか、しっかり確認しておくことが大切です。