短期派遣の社会保険加入条件と「2か月」の数え方|入りたくない場合は?
新しい就業先が決定すると、うれしい反面、少しだけ面倒に感じることが各種保険の加入・脱退手続きです。
それでも、社会保険には加入しておくと、いざというときに心強い手当があることをご存知でしょうか?
健康保険と厚生年金保険の加入条件と、そのメリット、加入条件である「2か月」の数え方などを紹介します。
Contents [hide]
社会保険の加入条件とは
以下の条件に当てはまることが、社会保険の加入条件となっています。
- 正社員の4分の3にあたる週30時間労働(1日8時間計算)で、2か月を超える又は2か月を超える見込みがある場合
- 2か月以内の期間を定めて雇用された者が、その期間を超えて雇用された場合
社会保険加入条件の「2か月」の数え方
社会保険の加入条件の期間となっている「2か月」とは、加入日からどのように数えるのでしょうか? 具体的に見ていきます。
- 正社員の4分の3にあたる週30時間労働(1日8時間計算)で契約期間が4月1日から6月30日の場合は、上記①の加入条件に該当するため「4月1日」が加入日となります。
- 正社員の4分の3にあたる週30時間労働(1日8時間計算)で初回に4月のみの1か月契約で契約、その後5月1日から6月30日の2か月契約で更新した場合、上記②の加入条件に該当するため「5月1日」が加入日となります。
「1ヶ月だけ」など短期加入は可能か
週30時間以上の勤務がある場合でも契約が2か月以内のお仕事であれば、社会保険の加入は必要ありません。ただし、当初2か月の契約期間を、「3日だけ延長してほしい」と言われた場合は結果的に2か月を超えてしまうことになるので、延長分の3日間だけ社会保険の加入が必要となります。
社会保険に入りたくない場合
短期契約の派遣やアルバイトであっても、上記の加入条件を満たした場合は夜会保険に加入しなければいけません。これは事業主に課される義務となっています。
社会保険に加入したくないと考えているなら、加入条件を満たさないよう労働時間や勤務期間を調整しましょう。
社会保険料の徴収条件とは
通常、社会保険料は月末に在籍をしていた場合に徴収となります。
月中に退職する場合は徴収されませんが、加入と脱退が同じ月に発生する場合は、丸々1か月分の保険料が徴収されます。上記のような3日間だけの社会保険の加入でも1か月分保険料が徴収されます。
しかも、勤務日数が3日しかないので、給料が保険料に満たない場合は、逆に不足分を支払う必要があります。
上記のケース以外でも、数日や数週間単位の契約で、契約を更新すれば加入になります。社会保険の加入の有無は、派遣先企業が変更となっても、派遣元との総契約期間により判断されます。そのため、短期間での就業を複数企業で継続的に行う場合には、特に注意しましょう。
社会保険加入手続きが完了したら、古い保険証は絶対に使用しないで
必要書類を郵送してから、新しい保険証が手元に届くまでは、1週間~2週間程度かかります。
その間、もし病院にかかることがあれば、古い保険証は絶対に使用せずに、新しい保険への加入手続き中であることを、事前に病院に相談ください。
万が一、古い保険証をそのまま使用してしまった場合、古い方の健康保険から残りの治療費(健保負担の7割分)の請求をされ、かつ新たに加入した健康保険への「療養費支給申請書」を作成しなければならない、など非常に煩雑な事務手続きを行う必要が出てくるので注意しましょう。
社会保険加入のメリットとは
国民健康保険と違い、社会保険の費用の半分は雇用する企業が負担しています。
その分、各種手当は国民健康保険よりも充実しています。
例えば「傷病手当金」などは社会保険加入者のみへの手当です。
これは、病気やけがで長期の休業が必要となる場合、仕事を休んだ4日目から最大で1年半まで、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額が健康保険から支払われる制度です。
病気やけがが原因で派遣契約を終了せざるを得ず、当面就業ができない場合でも、上記の手当が支給される大変心強い制度です。
いざというときのために覚えておくと安心です。
社会保険についてより詳しくこちらのページでご案内しています。
加入条件や保険の種類についての詳細はこちらでご確認ください。