2018年問題とは?労働契約法、労働者派遣法 の改正で生まれた新ルール
2012年改正の「労働契約法」において「無期雇用転換」のルールが定められ、2015年改正の「労働者派遣法」において「派遣期間の制限」のルールが設けられました。どちらも実際の適用開始は2018年4月と10月からで、適用によって発生する様々な問題が「2018年問題」と呼ばれ話題になっています。この新しいルールは、登録型派遣などの有期雇用契約の派遣社員 として働く人にとっては、自分自身の将来を考える上でとても重要なものです。2018年問題のポイントと新しいルールが有期雇用契約の派遣社員の働き方にどのような影響を与えるのかを解説します。
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派遣社員の2018年問題っていったいどんなもの?
派遣社員の「2018年問題」とは、2012年改正の「労働契約法」と、2015年改正の「労働者派遣法」の適用によって発生する、雇用契約や契約期間に関する問題を象徴的に表した言葉です。どちらの法改正の適用も2018年であることからこのように呼ばれるようになりました。
改正労働契約法は2018年4月にすでに適用されています。ポイントは、5年の「無期雇用転換ルール」が認められ、有期雇用契約で派遣されていた労働者が無期雇用契約への転換を申し出ることが可能になったことです。2018年10月に適用が開始される改正労働者派遣法のポイントは、派遣可能期間が原則3年となった「3年ルール」です。どちらも有期契約で派遣社員という働き方をする人にとって、とても影響の大きなルールの新設といえます。
無期雇用転換ルールは2013年4月1日以降に有期労働契約を締結・更新した場合、5年後の2018年4月以降の契約更新から適用され、3年ルールは、2018年9月30日に終了を迎えた契約から適用されます。
この2つの法律の改正・適用は、事業主と有期雇用契約の派遣社員との間に様々な問題・課題を投げかけることになりました。事業主側には人件費の増大が予想され、派遣社員側には大量の雇止めが懸念されたのです。また、新たな働き方の選択肢が生まれるという状況に、頭を悩ませている人も多いようです。そこで以降では、この大きなルール変更をどのように捉え、どのように乗り切っていけばいいのかを考えてみましょう。
2018年4月に無期雇用転換ルールがスタート!何が変わった?
無期雇用転換ルールとは、2013年4月1日以降に開始した派遣会社との有期労働契約が複数回更新され、通算5年を超えた場合に、その派遣社員が希望すれば無期雇用の契約に転換することができるというものです。派遣会社はこの申し出を拒否することはできません。
無期雇用への転換とは、派遣会社と結んでいる有期雇用契約が、期間の定めのない(無期の)契約となることです。正社員となるわけではありません。また、これにより派遣先に直接雇用されるわけでもありません。無期雇用という意味では、正社員と同じですが、賞与や各種手当などの労働条件は正社員と異なる場合が多いのが現状です。
では、この無期雇用転換ルールは、有期雇用契約で働いている派遣社員に対して具体的にどのような影響を与えるのでしょうか。
無期雇用転換を行うと以下のようなメリットが考えられます。
- 派遣先との派遣契約の切れ目の期間でも、派遣会社との雇用契約が続くため、収入が途切れることがない
- 定年まで働き続けることができる
- ずっと働き続けられるので、キャリアが続く
- 派遣期間の制限である3年を超えても同じ組織で働くことができる
一方で以下のようなデメリットも挙げられます。
- 働かない期間を作ることができなくなる
- 希望していない仕事をしなければいけない可能性が高くなる
わかりやすくいうと、派遣会社に期間を定めずに雇用されることで、雇用が安定し、キャリア形成が容易になる反面、有期雇用契約で働く派遣社員の大きな魅力である「会社に縛られない働き方」が実現しづらくなってしまうということです。メリット・デメリットの両面があることを十分に理解しておくことが重要です。
また、この無期雇用転換は、条件を満たしたときに必ず適用されるものではなく、派遣社員側から申し出ることによって行われるものであることも覚えておきましょう。希望しなければ、今までと同じように有期雇用契約のままで働き続けることもできます。しかも、無期雇用への転換は、同じ派遣会社で有期雇用契約を続けている限り、いつでも申し出をすることが可能です。
つまり、「2013年4月1日以降に開始した派遣会社との有期の労働契約が複数回更新され、通算5年を超える」という条件を満たしていれば、有期雇用と無期雇用を自由に選択できるということです。自分らしい働き方や将来の夢や目標の実現に向けてプラスになるのかマイナスになるのかをよく考えて、自分にとって最適な選択をしてください。
2018年10月 に派遣期限の制限がスタート!何が変わる
2015年に労働者派遣法が改正されて、派遣社員の働き方に2つの制限が設けられました。1つは派遣先事業所単位の期間制限です。同一の事業所が派遣労働者を受け入れられる期間に、原則3年という制限が設けられました。ただし、この制限は延長が可能となっています。
問題は2つ目の制限である個人単位の期間制限です。同一の派遣社員を派遣先の事業所における同一の組織に対して派遣できる期間に、3年という期間制限が設定されました。つまり、派遣社員は個人単位では同一の組織で3年しか働けず、その最初の期限が2018年9月末となるのです。以降ではこの期間制限を3年ルールと呼びます。
3年もたてば、派遣先の組織にも慣れ、この会社でいつまでも働きたいと思うこともあるでしょう。しかし、この3年ルールがあるので、いくら派遣社員が希望しても3年を超えて同じ組織で働くことはできません。3年ルールの対象となった場合は、派遣会社によって異なりますが、法律で定められた雇用安定化措置に基づいて、以下のような対応を取ることができます。
- 派遣会社から派遣先へ直接雇用を依頼してもらう
自分が引き続き同じ組織で働くことを希望する場合、派遣会社に申し出をして、派遣会社から派遣先に直接雇用を依頼してもらうことができます。しかし、派遣先が必ず雇用する義務はありません。 - 新しい派遣先を紹介してもらう
新たな派遣先を紹介してもらったうえで、派遣社員として働き続ける方法です。次の派遣先がすぐに見つからないときは、有給で職業訓練を受けることができます。場合によっては紹介予定派遣を希望することも可能です。 - 派遣会社に派遣社員以外の形態で雇用してもらう
雇用契約を結んでいる派遣会社で、無期雇用かつ派遣社員以外の形態で働く方法です。派遣会社で無期雇用の契約社員になったり、正社員なったりすることがこれにあたります。
この派遣期限の制限については、対象となった場合にどうしたいのかよく考える必要があります。自由に働くことを望んで派遣社員になったのであれば、別の派遣先を紹介してもらうのもいいでしょう。しかし、派遣先が働きやすい組織で、人間関係もよくずっと働きたいと思うのであれば、派遣会社と話し合って直接雇用の依頼をするのがいいでしょう。自分にあった働きやすい組織は、なかなか見つかるものではないからです。
ただし、直接雇用してもらうためには、その組織で一生懸命働いて、実力を認めてもらう必要があります。また、組織が変われば同じ派遣先で雇用されることも可能(事業所の「3年ルール」は要件を満たせば延長できる)なので、その派遣先で5年継続して働けば、派遣会社と無期雇用契約を結んで3年ルールの対象外となり、働き続けることができます。
3年という期間制限を自分の新たな働き方を考えるいい機会として捉え、3年たったらどうするのかを早い段階で考えておくことが肝要です。